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絶対オカメインコ主義っ!(旧:片福面八目亭ブログPLUS)

オカメインコ関係の話題などを淡々と書いていきます。過度な期待はしないで下さい。

改正・動物愛護管理法

3 Dec

「動物取扱責任者研修会」へ(四年目)#2

かに道楽本店
「「動物取扱責任者研修会」へ(四年目)#1」の続きです。
予告通り、オカメインコどころか、もはや鳥にも直接関係ない研修内容です。

まず、「ペットフード安全法」が2009年6月より施行されました。
これにより、人間用の加工食品とほぼ同等の内容を、犬と猫のペットフード(おやつ,ガム,サプリメントを含む)に表示する義務が出来ました。
また、これらを製造する事業者さん(小分け作業を含む)は、農林水産省に届け出なければなりません。
これは、2007年にアメリカで某国産のペットフードによる健康被害(平たく言えば中毒死)が発生したことを受けてのものです。
オカメインコに例えると、ペレットやフォーミュラーが、将来的に規制の対象となる可能性を持つのでしょうか?
まだ、某国企業が手を出すほどバードフード市場は大きくなっていませんから (^^;) 当面、私たちがフード表示を気にする必要はないと思われます。

二番目に、狂犬病対策があります。
意外だったのですが、日本の飼い犬は半数しか登録されていないのですね。
つまり、半分の犬は、狂犬病のワクチンをうたれぬまま飼われていると。
40年以上犬の狂犬病は日本で発生していないのですが、お隣の国は、未だに猛威を振るっているそうです。
狂犬病対策の観点から、日本の飼い犬ワクチン接種率は、爆発的に狂犬病が拡大しても不思議はない水準とのこと。
一度着火すると、狂犬病が流行してしまう確率は高いそうです。

と言うことで、犬を飼われている方は、よろしくお願いしますね。


写真は、引き続き研修会開催場所に近い某店本店の看板、って見たらわかりますか。
1 Dec

「動物取扱責任者研修会」へ(四年目)#1

グリコのネオンサイン
ああ、これも四回目の出席なのですね。
動物愛護管理法の改正がされたのは、つい最近のことと思っていましたけれど。

少々嫌な「11月最終週」の日程を指定されましたが、先週土曜日に研修を受けてきました。

飼育・販売して良い動物全てを対象としている講習会ですので、オカメインコに関係ないことも相当に含まれています。
抜粋して、講習内容を書きます。これが全てではありません。
また、講習内容は、各都道府県及び政令指定都市により内容は異なるハズです。
その点を、含んで下さい。
鳥類にも関係ありそうな内容を、#1にまとめました。

動物用医薬品に関してです。

内容は、昨年と重複していました。
当ブログの「改正・動物愛護管理法」カテゴリーから「「動物取扱責任者研修会」へ(三年目)#2」を選択して、見て頂ければよいです。
医薬品の不法な売買や、必要以上に医薬的効能を謳うもの(特にサプリメント)が後を絶たないようで、相当に強調されていました。
あと、上記の医薬的効能のあるものの通信販売が違法であることもです。
ペット販売業か動物病院に携わっている方が、参加されている中の殆どですから、警告なのでしょうね。

通信販売で医薬的効能を謳うものを購入することは、私たちの側からも避けるべきででしょう。

新たに示されたのは、「特例として医薬品を薬剤師なしに販売できる許可」が存在することです。
法律を本気で読めば、書かれているのかも知れませんけれど (^^;)
・作用が緩和
・変質しにくい
・用法が容易
などの条件を満たした薬品でしたら、申請すれば、その薬品だけは処方がなくとも販売することが可能だそうです。
この要件を満たす対面販売は、注意する必要はなさそうです。

オカメインコには関係ない内容ですが、重要と思われる話題について#2へ続きます。


写真は、某橋名物のネオンです。
この近くで、講習会が開かれたので、取りあえず写真を押さえましたw
6 Aug

「動物取扱責任者研修会」へ(三年目)#2

と言うことで、淡々と書くことに。

今回、大きく取り上げられた(と認識した)テーマは、
  ・犬ブルセラ病について
  ・薬事法について
の2点です。

犬ブルセラ病は、その筋では何かと話題になりましたが、通常、ペットとして飼われている犬には無縁な話です。
なので、省略します。
気になる人は、検索してみてください。

薬事法の方は、鳥関係にとっても重要です。

以下、内容を羅列。
  ・薬品は、許可無く製造,販売,貯蔵できない。
  ・薬品は、診断に基づくものでなければいけない。
    (前と同じ症状と聞くだけで、薬を処方してはいけない)
    #診断なしでは販売と見なされ、獣医師でも処罰。
  ・特例販売業の資格を取得すれば、一部の薬品は販売可。
    (作用が緩和であり、蓄積性,習慣性無いもの)
  ・医薬品は、通信販売できない。
  ・医薬的効能がないサプリメントは、自由に販売可。
  ・サプリメントに医薬的効能があるようなことを謳えば摘発。

さて?
どこかで、怪しいほんにゃららなことが、ありましたね? > 鳥関係の方々
そして、最近、某所で(既に消されたけれど)似たようなハナシもありましたよね?

キッチリ話を聞いてきたので、糾弾してやろうと手ぐすね引いてたのだけれど、拍子抜けしました。

そう言うことで、上記のような薬品やサプリメントに関するネット上の書き込みor宣伝調のものには注意しましょう、と言うことです。

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この投稿は、旧ブログの2008年11月24日のものを一部修正して、アップしています。
5 Aug

「動物取扱責任者研修会」へ(三年目)#1

今回は参加日を指定されてしまったので、泣く泣く日曜日に行ってきました。

動物愛護管理法が改正されて三回目の研修会。
主催者側(って地方自治体ですが)も、手慣れてきました。
主な内容は重複するので、気になる方は左の“カテゴリ”から「改正・動物愛護管理法」を選択して見てやって下さい。

意外だったのは、今年の研修会トップの話題が「オウム・インコ関連」だったこと。
ペットとして国外に連れ出したオウムやインコ類は、検疫上国内に連れて帰ることは出来ません、国外に出る時は誰かに預けていってね、と言うお話。
誤解を招くといけないので補足しますが、オウム・インコ類を輸入することは規制されていません。
衛生環境が整った設備で飼養された証明が出来れば、輸入することに何ら問題はないのです。
何故、ペットのオウム・インコ類を国内へ連れ帰れないかというと、個人で飼っているペットは、衛生環境が整った施設で飼養されていたことを証明することが事実上無理だからです。
この他該当するのは、ハムスターなどだそうです。
逆に、犬や猫は、大丈夫だそうです。
豆知識。

#2は、ある意味神経を使う話題なので、有給休暇の水曜日あたりに。

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この投稿は、旧ブログの2008年11月17日のものを一部修正して、アップしています。
4 Aug

「動物取扱責任者研修会」へ(二年目)#3

一昨日,昨日の続きです。

補足事項その一
(1)幼齢期のペットの販売は、状態を勘案すること。
  哺乳類は、大人の餌を食べられるようになってから。
  鳥類の場合、挿餌したい方もおられるので、例外ですね。
  #当方では一人餌でのお譲りが基本です。
(2)社会化が必要なペットは、親兄弟と一緒に飼育すること。
  主に犬などのことを指していましたが、オカメインコにもそれは要るような気が、個人的にはしています‥。

補足事項その二
(1)販売の際には、事前に二日間の目視観察が必要。
  販売する場合、その個体の健康状態を把握していなさいと言うことです。
  特に、仕入れをした生体を販売する、ペット屋さんへの注意です。
  要は、右から左に流してはいけませんよ、と。

補足事項その三
(1)個体識別のため、マイクロチップの埋め込みを推進して欲しい。
  主に犬,猫でしたが、行政は大型鳥へも希望しているようです。
  捨て犬,猫の防止目的と理解しましたが、純血種の盗難対策の意味もあるそうです。
  盗まれるのものなのですねぇ。
  しかしながら、マイクロチップを読み取り機械も普及はしておらず、これからの案件と感じました。

補足事項その四
(1)動物の感染症に注意すべし。
  (i)衛生的な飼育環境を保つこと。
  (ii)外部の動物との接触を避ける。
    鳥も、人と接触する場合、本当は色々ありますね。
  (iii)ワクチンの接種を出来るだけしてね (^^;)
    法律で定められているのは狂犬病だけです。
    でも、空気を読め、と。


以上、研修会の内容でした。
二回目以降は自治体により事例が異なるため、同内容の研修会にはならないと強く感じました。
ウチの自治体では、犬ブルセラ病が流行した経緯があり、哺乳類のの感染症などに気を使った内容だったと思います。

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この投稿は、旧ブログの2008年1月22日のものを一部修正して、アップしています。
3 Aug

「動物取扱責任者研修会」へ(二年目)#2

昨日の続きです。

(5)衛生管理をしっかりすること
  定期的に洗浄,消毒すること。
  例が哺乳類に偏っており、鳥に関しては適用は疑問と思われるため詳細は省略します。
  詳しく知りたい方は、「逆性石けん」,「次亜塩素酸ナトリウム」が、キーワードになります‥。
  #ググっても、出てこないですが。

(6)登録内容の変更は速やかに。
  30日以内に完了すること。
  責任者の変更,場所の移転は、変更に当たらないので、これらは新規に登録すること。
  廃業の場合も速やかに、処理しましょう。
  念押しされたのは、事業者の場合、人事異動で動物取扱責任者が変更になったことを反映していない例が多いためだそうです。
  私のように個人の場合は、移転の場合再登録ですね。
  あと、飼育している場所の配置の大幅変更も、登録内容の変更なります。
  要注意でしょうか。

(7)(3)と重複する内容でしたので、省略します。

(8)適切な飼養数を維持すること。
  例題が今ひとつでしたが、お世話係の手に負える範囲でということ。

(9)無登録で営業しない。
  研修会に参加している人は、登録しています‥。

(10)販売時に、説明及び確認をすること。
  鳥の場合、成鳥は大きな声で鳴く(可能性がある)とか?
  飼い方の説明は、ケースバイケースなのですよね、実際。
  大型犬が予想以上に大きくなり、飼い主が手に負えなくなるとか、事例は主に犬でした。


以上が、説明された主な項目です。
前年度に説明した、基本的事項が理解されていること前提でした。

補足事項などは、明日?に続きます。

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この投稿は、旧ブログの2008年1月21日のものを一部修正して、アップしています。
2 Aug

「動物取扱責任者研修会」へ(二年目)#1

行ってきました。

昨年の講習会については、「改正・動物愛護管理法」カテゴリをたどって下さい。
テキストは前年と共用したモノの、以前懸念していたように殆ど内容が重複しているようなことはナシ。
大阪府がコレまでに実施した立ち入り検査(我が家は実施済み)で問題があった点などを中心とした、完全に新規のパワーポイント資料での講演でした。

以下、内容をズラズラと書きます。

(1)各種記録台帳の整備,保管の不備が多い。
  (i)販売時の説明の確認など,(ii)清掃・消毒など,(iii)繁殖の実施状況,(iv)動物の取引状況の 4種台帳の整備・保管が求められているのですが、これがされていないところが多いとのこと。
  ちょっと待った!清掃・消毒などの記録は、過去要請されていなかったと思うのだが‥、どうも府の方で抜けていたらしいです orz
  でも、掃除って、簡単な内容なら、毎日しますよね。
  5年間保存が義務づけられているので、膨大な記録になりそうです。
  Excel でバカでかいワークシートを作りますか。
  印刷しても、読めないようなヤツをw

(2)飼犬登録と狂犬病予防接種をしていない犬ブリーダーがいる。
  ブリード用でも、必要だそうです。
  インコ類には、関係ない話ですね。

(3)施設の不備。
  (i)ケージの転倒防止の不備。
    ケージを四段重ねにし、固定してない場合があるそうで。
    ラックを使いましょう(地震があったら、どーする!)。
  (ii)悪臭対策(排気口を含む)の不備。
    但し、廃棄設備があっても、近隣の迷惑になるような排気はNGです。
    これも、犬,猫中心。
  (iii)抜けた毛の対策不足。
    犬、猫。ブラッシングすれば、毛が抜けます。
  (iv)温度対策不足。
    夏場の炎天下に、動物を放置している人がいるとのこと。
  (v)給水設備の、不備。

(4)広告に動物取扱業の表示をすること。
  Web も必要だそうです。
  ウチはしていなかったので、対策します。
  そう言えば、ウチ、サイトを随分と更新していません‥。


‥長くなるので、明日くらいに続きます。

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この投稿は、旧ブログの2008年1月20日のものを一部修正して、アップしています。
1 Aug

動物取扱責任者研修会

の案内が来まーした。
昨年度(と言うか今年)の受講が遅かったため、今年度分の案内が来たのも遅めの日程。

ワタシを担当する自治体として、前回と変わったのは、研修会の平日開催が設定されているところかな。
本業にされている人は、日曜に休めない可能性もあるので、コレは前進かと思います。

ちなみに、前年のテキストを持参した場合、テキスト代不要とのことで、前年のモノを流用するっぽいです。
あまり話すことに、新しい内容はないのかも知れません。
だと、時間の無駄になりそうな気がします‥。


それはさておき、こんぱまるさんに大量のシロハラインコが入店した模様。
うー、気になると思いつつ、調べてみると結構鳴き声が大きいらしいので、それを歯止めに「お持ち帰り」を我慢していたりして。

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この投稿は、旧ブログの2007年10月15日のものを一部修正して、アップしています。
31 Jul

「動物取扱責任者研修会」に参加

してきまーした。

配られた二冊の冊子の分厚さに絶句
大阪府の担当課が作成した物なので、多分、管理する各自治体がコレを作成している物と思われます。
#堺市のような弱小(失礼)政令指定都市は大変だ。

前半は、昨年施行前の説明会でも行われた「動物愛護管理法」の解説。
細かな事例の説明こそあったけれど、説明会で配られた冊子に目を通していれば、必要ない内容でした。
まぁ、昨年の説明会は動物取扱業者全体行ったモノで、今回は各ショップの「動物取扱責任者」に対する物という位置づけだろうから、今回初めて聞く人もいるのでしょう。
#実際、説明会の時より若い女性の比率が高かった。
#前回が経営者層ならば、今回は実際に「動物取扱責任者」になる人ですね。

後半は、動物由来感染症と動物取扱業関連法令の講義。
感染症は、ポピュラーな狂犬病から高病原性鳥インフルエンザ(こちらも、ある意味ポピュラーか (^^;))まで。
鳥関連では、オウム病に関して強調されていました。

中の人の自治体の問題として、「イヌブルセラ病の集団発生」と「捨て猫(特に生まれたばかりの子猫)」があげられていました。
目も開かない子猫を捨てられると、自治体に届けられても即殺処分しかないそうですよ。
猫の販売時には避妊手術を受けさせるよう推奨してください、とのことでした。

そして、理解度テスト (T^T)
10 問中 8 問正解ですた(まだまだ、修行が足りません)。

最後に、研修証明書をもらってオシマイです。
証明書は、事業所に保管し、自治体が行う立ち入り検査時に提示を求められたりするとのこと。

全体の感想は、「為になった」と思います。
ただ、犬,猫,鳥な人には良かったと思うけれど、爬虫類な人は、事例が少なく、不満が残ったかも知れません。

知りませんでしたが、「動物取扱責任者研修会」は、毎年受けなければいけないそうな orz

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この投稿は、旧ブログの2007年3月17日のものを一部修正して、アップしています。
30 Jul

「動物取扱責任者研修会」の案内が来た

改正・動物愛護管理法に則った「動物取扱業」登録の最終ステップ、「動物取扱責任者研修会」の案内が来た。
研修会は、今週の土曜日。
三時間強にわたって、みっちりと (^^:) 行われる予定。

これを受講すると、「修了証」なるモノが発行され、晴れて正規の「動物取扱責任者」になるハズだ(たぶん)。

受講料を1,000円取られるけれど(この金額は、自治体によって違うかも知れない)、各種動物にわたってプロのペットショップの方にも必要な知識を講義するのだろうから、これはお安い(聴いておくとお得)なのではないだろーか?

税金って、こんな風に使われているのですね。

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この投稿は、旧ブログの2007年3月13日のものを一部修正して、アップしています。
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